2008年8月7日

難航するカラオケ著作権料徴収

一度うやむやになったカラオケの著作権料の徴収問題に新たな進展があった。6日、中国音像著作権集体管理協会のホームページ上に、全国31省(市、自治区)のカラオケ著作権料徴徴収準が公布され、杭州のカラオケは1日、1個室あたり10.3元の金額となった。上海は11.1元/日・個室、北京は11.0元/日・個室となり、杭州は3番目。
実はこの著作権料徴収問題は難航しており、2006年11月に国家版権局が「カラオケ経営業界版権使用費基準」を発布し、1日1個室あたり12元の基準を定めた。ところが各地で猛烈な反対があり、広州ではカラオケ経営者が集団で支払い拒否をするに至った。
今回のこの徴収基準について、杭州のKTV経営者の反応は様々だ。

銀楽迪:銀楽迪では「この内容が政府の行為であれば、弊社としては従う。10.3元を消費者に負担するかしないかは今後、正式に通達が来てから決定する」と述べている。
銭柜:2007年1月~2008年12月までの版権使用費を1200万元近く支払ったとのうわさがある銭柜。この件に関してはまだ正式な通知を受けていないという。
杭州酒吧協会:協会の秘書長によると、今年5月に中国音像著作権集体管理協会ができたことは知っているが、版権使用費基準についてはまだ聞いていないという。「もし本当なら杭州のKTV経営者が集まって競技しなければならない」

カラオケ著作権料収集問題の経緯は以下のとおり。
2004年3月:ワーナーなど国内外の制作会社49社が全国20数省・直轄市のカラオケ経営者にたいして、弁護士を通じ、著作物の無断使用を止めること、さらに賠償金の支払いを求める通知を送付
2006年7月19日:中国音楽著作権協会と中国音像集体管理協会が国家版権局に「カラオケ経営常会版権使用費基準」を提案
2006年11月9日:国家版権局が「カラオケ経営業界版権使用費基準」を発布し、1日1個室あたり12元の基準を定める。その後、広州文化娯楽業協会が声明を出し、もし料金徴収を強行するならば、法律に基づき訴えて、会員の合法的権利を守ると発表。さらに上海や長沙のKTV業界の協会も反対を表明し、この著作権料徴収問題はうやむやになった。
(2008/08/07 杭州日報)

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